納税猶予制度(国税庁発行) 2020/05/01 01:52
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場 合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として 1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担 当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場 合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として 1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担 当)にご相談ください(申請による換価の猶予:国税徴収法第 151 条の2)。