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新型コロナウィルス感染症対策として、企業が利用できる助成金について 2020/05/01 00:25


新型コロナウィルス感染症対策として、企業が利用できる助成金について

 

はじめに

 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、全国の様々なイベントが中止になる等、人が密集する行動を避けるよう国から要請がされております。その結果、様々な事業に影響を及ぼし、売り上げの大幅な減少に見舞われている企業の数が増えています。

 例年の売上より下がることで、事業の拡大はおろか、現状の従業員に給与を支払い会社の事業運営を継続してゆくこともままならない状況です。

 また政府は4月16日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための緊急事態宣言の対象をこれまでの7都府県から全国に広げることを発表しました。それまでも売上の大幅な減少などの影響を受けている企業がありましたが、感染拡大という意味からも、従業員に対して一時的な休業や出向、教育訓練等を行うことで雇用の維持に努めるよう、働きかけが行われています。また、小学校の臨時休業による保護者の休業や、感染拡大防止のためのテレワーク勤務が促進されております。

 それらを円滑に行うための具体的な施策として挙げられますのが、雇用保険の各種助成金です。以下、いくつかの状況に応じた助成金をご案内したいと思います。

 

 

助成金とは何か

 今世間では、「新型コロナで売り上げが下がっているから、助成金を申請したい」とか、「休業させる代わりに、国から補助がもらえる」等といったことが盛んに言われておりますが、そもそも助成金とは何なのでしょうか。

 助成金にはいろいろありますが、雇用調整助成金はじめ、会社が従業員の雇用を確保したり、教育訓練を行ったり等といった場合に受給できるものです。その代表格として挙げられるのが、雇用関係助成金です。財源は事業主の皆様が納付している雇用保険料に含まれております。

 雇用関係助成金の特徴として、下記のような特徴が挙げられます。

 

  • 返済不要(ただし、不正行為があれば、返還請求されることがあります)
  • 要件に該当する場合に申請すれば、支給されます。
  • 請求期間があります。(期間経過後は請求不可)
  • 毎年度、変更されます。(新規・廃止・要件変更等)

 

助成金の対比として挙げられるのは、国からの融資制度というのがあります。

今回の新型コロナ関連でも、日本政策金融公庫より各種特別貸付が行われております。

しかし、融資というのは当然ながらいずれ返済をしなくてはなりません。また融資を受けるということで、対外的に会社にネガティブな印象を与えてしまう可能性も否定できません。(今般の新型コロナウィルスによる影響は、社会全体の問題なので、他のケースよりその心配は少ないかもしれませんが)。雇用関係助成金であれば、そういった心配はありません。

 続いて、助成金の基本事項について触れたいと思います。

 

  • 法人、個人事業主どちらでも申請できます。
  • 雇用保険の適用事業所である必要があります。
  • 過去に従業員を解雇した場合、その期間に応じて全部または一部の制限があります。
  • 就業規則、労働者名簿、賃金台帳等を整備している必要があります。
  • 会社の口座に入金されます。会計処理は雑収入勘定で計上します。

 

それでは、具体的な助成金のお話をしてゆきます。

 

 

1)事業の縮小により、休業・教育訓練・出向により、雇用の維持に取り組む事業主への助成金(雇用調整助成金)

 

 雇用調整助成金は、景気変動などによって、会社の業績に悪影響があった場合に、会社側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇止めや解雇を防ぐためにあります。

 この雇用調整助成金は、従来よりあったものですが、新型コロナウィルスの影響及び感染拡大を防止するための休業が、会社経営に影響を及ぼさないよう、特例措置が施行されました(緊急対応期間:令和2年4月1日~6月30日)

※上記緊急対応期間は令和2年4月30日時点の情報です。

 

 具体的な支給要件は下記のとおりです。(従来との比較表です)

 

新型コロナ特例措置

従来の雇調金

対象となる事業者

新型コロナウィルスにより経営上の影響を受ける会社・個人事業主(要・雇用保険加入)

会社・個人事業主(要・雇用保険加入)

対象となる従業員

雇用保険被保険者

または雇用保険未加入のアルバイトやパートタイム従業員

雇用保険被保険者(6ヶ月以上加入)

判断基準となる経営状況

直近1ヶ月の売上高などが同5%以上減

直近3ヶ月の売上高などが前年同期比10%以上減

判断基準となる休業規模

休業延日数÷所定労働延日数>=1/40(大企業は1/30)

休業延日数÷所定労働延日数>=1/20(大企業は1/15)

支給限度日数

1年100日 3年150日

+ 4月1日~6月30日の対象期間(緊急対応期間)

※緊急対応期間については、令和2年4月30日時点の情報

1年100日 3年150日

残業相殺

行わない

行う

手続き

計画書は事後提出でも可

計画書は事前提出

 

助成金額(一人1日あたり) 判断基礎期間の総額 下記金額×休業延日数

休業手当×4/5(大企業は2/3) ※上限 8,330円

(解雇等を行わなかった場合は下記)

休業手当×9/10(大企業は3/4) ※上限 8,330円

上記に併せて、教育訓練が必要な被保険者の方に教育訓練を実施した場合の加算(雇用保険被保険者のみ対象)

2,400円(中小企業)  1,800円(大企業)

※休業手当が賃金と同じ水準を支給する場合、全額を雇用調整助成金で補助する方針が、厚生労働省よりアナウンスされております。但し、上限適用がされるか、またはいつから適用されるか等の詳細については不明です。(令和2年4月30日時点の情報)

 

 

2)小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の助成金

 

 新型コロナウィルス感染防止策として行われた小学校等の臨時休業の際、その小学校に通う子の保護者である従業員の休職に対し、年次有給休暇以外の特別休暇(給与を支給)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。(令和2年2月27日から6月30日までの間の休職:令和2年4月30日時点の情報)

 この助成金の要点は、「令和2年2月27日から6月30日までの間」に、「有給の休暇(賃金全額支給・労基法の年次有給休暇を除く)」にあります。有給の休暇というと、年次有給休暇を消化して休んだ場合も対象になる印象がありますが、あくまで別の特別休暇であり、かつ賃金全額支給が要件となります。

 

具体的には、下記要件となります。

 

対象となる子供

  • 新型コロナウィルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校等に通う子供
  • 新型コロナウィルスに感染した子供など、小学校などを休む必要がある子供

 

対象となる保護者

  • 親権者・未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子供を現に監視する者
  • 各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子供の世話を一時的に補助する親族も含みます。

対象となる休暇の範囲

  • 年次有給休暇以外の特別休暇で、給与が支払われていること
  • 半日休暇や時間単位休暇(勤務時間短縮は対象外)

その他特別に対象となるケース

  • 年次有給休暇として取得済みの休暇(本助成金の趣旨による休暇)を、後から特別休暇に振り替えた場合
  • 欠勤、勤務時間短縮(本助成金の趣旨によるもの)を、後から特別休暇に振り替えた場合

賃金支払要件

年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

 

助成金額

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

 

 

3)時間外労働等改善助成金(テレワークコース・職場意識改善コース)

 新型コロナウィルス感染症対策の一環として、テレワーク採用を検討されている会社もあるかと存じます。新規でテレワークを導入(試験的に導入している事業主も含む)する中小事業主に対する助成金が、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)です。

 ちなみにテレワークのほかに、在宅勤務やサテライトオフィス等といった働き方もありますが、これらはテレワークに含みます。

 

テレワークコース

対象

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主

※試行的に導入している事業主も対象となります

助成対象

・テレワーク用通信機器の導入・運用

・就業規則・労使協定等の作成・変更

・労務管理担当者に対する研修

・労働者に対する研修、周知・啓発

・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

要件

事業実施期間中に、テレワークを実施した労働者が1人以上いること

事業実施期間

令和2年2月17日~5月31日

支給額

補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

 

 

 

職場意識改善コース

対象

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

助成対象

・就業規則等の作成・変更

・労務管理用機器等の購入・更新 等

要件

事業実施期間中に、新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

事業実施期間

令和2年2月17日~5月31日

(令和2年4月30日時点の情報)

支給額

補助率:3/4(1企業あたりの上限額:50万円)

 

 

助成金を受けることのデメリット

 最後に、助成金を受給することで生じるデメリットについて、お話します。と申しましても、そんなに深刻に考えることでもないのですが、一応ご留意ください。

 

  • 各種助成金の支給を受けると、「会計検査院」が行う調査の対象となることがあります。
  • 検査で不正行為が判明した場合、返還を求められます。また企業名が公表されます。

 

基本的に、不正受給をする等の行為が無ければ、ご心配いただくことはございません。

 

<プロフィール>

野崎 律博(のざき のりひろ)。社会保険労務士。事務所は神奈川県横浜市保土ヶ谷区。

業務内容は助成金の手続代行、労働社会保険の手続代行・就業規則、賃金規定等の構築、労務コンサルタント等。静岡県出身。総合健康保険組合に20年間勤務。2012年5月に労務研究所NOZAKI (社会保険労務士事務所)起業。メンタルヘルス 対策や助成金活用による人材育成により「企業経営に革命をもたらす」コンサルタントを実践。ブログ、メルマガ発信、専門誌執筆、セミナー講師等を開始。
趣味は登山(登山歴20年)自称「山と自然をこよなく愛する社労士」。(http://roumukn.com
)



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